代襲相続とは?
「代襲相続」とは、相続人 (相続財産をもらう側の人) が、子供 (卑属といいます。
ちなみに親は尊属です) や兄弟姉妹の場合、被相続人 (亡くなった人) の死亡
より先に、その子供や兄弟姉妹が先に死亡していた場合や
廃除や欠格により相続できなくなっている場合は、
その又子供 (被相続人から見て、孫やオイメイにあたります)
が相続権を得ることを 「代襲相続」 と言います。
被相続人の既に亡くなっている子供や兄弟姉妹は 被代襲相続人、
その孫やオイメイは 代襲相続人 とよびます。
被代襲相続人が子供の場合と兄弟姉妹の場合では違いがあります。
被代襲相続人が子供の場合は、何世代にも代襲する・・・
つまり孫が死亡していれば曾孫に、
曾孫も死亡していれば夜叉孫に・・・・という風に権利が代襲されていくのです。
一方、被代襲相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲できるのはその子供の代に限られ、
その子供が死亡している場合に孫は代襲できません。
子供がいない場合次の権利者は親(尊属)ですが、
両親が死亡していて祖父母のだれかが健在の場合、
「祖父母に代襲する・・・」という人がいますが、この言い方は間違いです。
親の場合、一番親等の近い人が相続することになるのですが、
両親のうち片方が生存していた場合は、死亡している方の親(祖父母)が
生存していても、その祖父母は相続権はありません。
「祖父母に代襲」というと、
この場合の祖父母が相続権者であることになってしまうからです。
少しややこしいですが、分かりますかな?
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