• サイトマップ

戸籍を取り寄せできる人

親族の場合

1.戸籍法という法律に、以下の決まりが有ります。

・戸籍法10条
  戸籍に記載されている者(・・一部省略・・)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系

      卑属は、その戸籍の謄本(・・一部省略・・)の交付の請求をすることができる。

・戸籍法10条の二
  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り戸籍謄本等

      の交付の請求をすることができる。(・・一部省略・・)

  一、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため戸籍の記載事項を確認

     する必要がある場合、(・・以下省略・・)

配偶者はご主人や奥さんのこと、直系尊属は自分から見て両親・祖父母・曾祖父母のこと、直系卑属は自分からみて子供・孫・曾孫のことで、この範囲内であれば問題なく請求できます。

例えばパスポート申請には日本国籍を証明する必要がありますが、それは自分の戸籍簿で証明します。

自分の戸籍抄本(コンピュータ化された後は「個人事項証明書」と呼びます)や親の戸籍謄本(同じく「全部事項証明書」とよびます)を請求するのは、第10条で可能です。

一方、結婚するなどして別戸籍になっている自分の兄弟の戸籍は、「前条第一項に規定する者以外の者」にあたりますので、

自己の権利を行使する(要するに遺産をもらう)為に必要であることを明記する必要があります。

役所によっては亡くなった方との関係が分かる戸籍簿などを要求される場合があります。

親族以外の場合

2.戸籍法第10条の二、③に以下の決まりがあります。

弁護士(以下所謂「士業」が列挙、行政書士もそのひとつ)等は受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、

戸籍謄本等の交付を請求することができる。

以上の決まりにより、必要な人から依頼されて戸籍をとることができます。

行政書士の場合は、相続手続きに必要な相続関係図を作成することが認められており、その為に戸籍請求が必要なため、とることができるのです。

但し依頼者が自己の権利を行使する(要するに遺産をもらう)など、正当な理由が有る場合に限ります。

引き続き戸籍の請求の仕方をご覧ください

相続の戸籍取り寄せを依頼したいという方は、
下のボタンでお申込下さい


/web/appForm/

トップページ

  • トップページ

戸籍謄本取り寄せ代行サービス

    • 手続きの流れ
    • 複数世代にまたがる相続
    • ご利用コース
    • 代襲相続とは?
    • 数次相続とは?
    • エクセレントコース
    • 相続関係図・戸籍移動記録簿
    • 申込ボタン
    • ご利用目的に関して
  • 戸籍取り寄せの実例集

相続手続きについて

  • 相続手続き
  • 相続人調査
  • 戸籍の調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 廃除と欠格
  •  
  • 銀行口座の相続手続き
  • 郵便局の相続手続き
  • 自動車の相続手続き
  • 軽自動車相続手続き
  • 不動産の相続手続き
  •                 
  • 株式の相続手続き

自分で戸籍を取り寄せたい方

  • 誰の戸籍を取るのか?
  • 戸籍を取り寄せできる人
  • 戸籍の請求の仕方
  • 申請書の書き方
  • 手数料と支払方法
  • 役所への送付物
  • 戸籍Q&A
  • 全国の市区町村窓口一覧
  • 途中で行き詰った場合
  • パスポート用の戸籍

戸籍の何でも早わかり

  • 戸籍の役割
  • 戸籍の種類(平成戸籍)
  • 戸籍の種類(昭和23年式戸籍)
  • 戸籍の種類(大正4年式戸籍)
  • 戸籍の種類(明治時代の戸籍)
  • 戸籍の種類(謄本と抄本)
  • 戸籍の種類(改製原戸籍)
  •                 
  • 戸籍の種類(除籍簿)
  •                 
  • 戸籍の種類(戸籍の附票)
  • 戸籍に関する届出と書式
  • 戸籍用語辞典

能勢博 行政書士事務所について

  • プロフィール
  • 事務所のご案内
  • お問い合わせ

  • トップページ
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 問い合わせ
  • リンク集
                      
  • 戸籍用語辞典
  • 相続用語辞典
  •            
©2010 戸籍取寄せサービス All Right Reserved