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銀行口座の相続手続き

ここでの説明は、信用金庫・信用組合・農協・漁協でも基本は同じです。

銀行に、口座名義人の死亡を通知すると、お金の引き出しや預金、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。(口座凍結といいます)

これは、口座名義人の死亡と同時に、その残高は相続人の共有物となり、遺産分割協議などが整わない間は、相続人連名でないと引き出しが出来ないからです。

といって、銀行に口座名義人の死亡を通知しなければ、銀行が口座凍結することは無いですが、法の建前から言っても、口座名義人の死亡は通知したほうがいいですね。

口座凍結された預金の名義を相続人に変えたり、口座解約したりするには、銀行ごとの独自の手続きがあります。

一般的な事例を書いておきますが、実際に手続きするときは、必ず直接その銀行に問い合わせして下さい。

銀行の相続手続きに必要な書類を以下のものです。

遺産分割協議書

 遺産分割協議書は口座の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

 銀行口座に関しては、銀行名・支店名・口座番号・最終記帳日・その日の残高を明記しておくと、銀行の手続きがスムースに行きます。

 「預金は全部Aさん」みたいな書き方だと、改めて銀行に出す相続届に、相続人全員の署名実印と印鑑証明を要求される可能性が大です。

戸籍謄本

 亡くなった方は生まれてから亡くなるまでの全戸籍、相続人全員の現戸籍を揃えます。

 戸籍の現物は、銀行の場合はその場ですぐ返してくれますので、次の銀行にその足で相続手続きに向えます。

印鑑証明書

 遺産分割協議書に添付します。

 印鑑証明書は、遺産分割協議書添付以外に、銀行にも提出が必要です。銀行に提出した分は返してくれませんので、口座を相続する人は何通もとっておいたほうが良いです。

相続届

 銀行ごとに書式が違います。

 遺産分割協議書が完璧にできていても、名義変更や解約するには必ず必要です。

 遺産分割協議書に、口座内容を明記して相続人を特定してあれば、その相続人だけの署名捺印で手続きできます。

通帳・キャッシュカード・印鑑

 キャッシュカード・印鑑が見当たらない場合は、その旨銀行に話します。

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