相続放棄
相続が発生したときに、明らかに資産より負債が多いとか、判然とはしないけれど負債が多そうだという場合に、相続放棄や限定承認という手続きが可能です。実務上、限定承認はあまり使われていないので、ここでは相続放棄について記します。
◎相続放棄は、相続が発生したことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所で手続きしないとできなくなります。その場合、単純承認したことになります。
◎相続放棄すると、初めから相続人でなかったことになるので、子供への代襲相続も起こりません。
◎例えば、相続財産が自宅と農地だけで、全てを農業後継者に継がせる場合、他の相続人全員が相続放棄すると目的が達せられますが、実務上は遺産分割協議書に全ての財産を後継者が相続すると書いた方が手間がかかりません。
◎故人が受取人になっている生命保険金は相続財産なので、保険金請求すると相続財産を処分したことになり、単純承認したものとみなされます。その後に多額の負債がでてきた場合でも相続放棄ができなくなりますので、相続財産の処分は、全ての資産負債がはっきりしてからするようにしましょう。
