戸籍の種類
謄本と抄本
謄本とは全部の写しのこと、抄本とは一部の写しのこと
今は、全部事項証明書、個人事項証明書(一部事項証明書)といいます。でも、謄本・抄本で十分通じますし、役所の人もそう言っています。
何故、漢字二文字で通じる言葉をわざわざ、7文字にしたんでしょうね?行政改革を行革とか、短縮するのが好きな人種なのにね?
戸籍謄本
ある戸籍の全部の写しのことです。今は戸籍全部事項証明書と言います。
相続手続きをするときは、必ず「謄本」を取って下さい。手続きする相手によっては、抄本だと鼻から受け付けないところまであります。
確かに、相続人特定作業をするには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの「抄本」を揃えても何の意味もありません。
何故なら、「抄本」には、別れた前妻との子供(相続人)や認知した子供(相続人)は全く出てこないからです。
戸籍抄本
ある戸籍の一部のみを証明した書類のことです。
抄本というと、家族の中の一人だけを証明した書類を思い浮かべます。パスポート申請の時や、入社の時にとったあれです。
それは、今は戸籍個人事項証明書といいます。でも「抄本」の方が通りがいいです。
しかし抄本はそれだけではありません。
5人家族の中の2人だけの証明とか、記載事項の一部だけ証明してもらうこともできます。(一部事項証明書といいます)
住民票でも、本籍地のあるものないもの、続柄のあるものないもの、世帯主のあるものないもの、いろいろあります。
それと一緒です。
