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戸籍の調査

戸籍の種類

戸籍には、現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍の3種類があり、又明治5年に戸籍制度(壬申戸籍と呼ばれる)が始まって以来、5回の大きな改正がありました。

1.現在戸籍

今、普通に戸籍謄本を請求すると、これがでてきます。ちなみに、「謄本」は戸籍全体の写しのことで、その中の1人だけの写しは、「抄本」と呼びます。亡くなった方の戸籍をとるときは、除籍簿や改製原戸籍をとる場合も、必ず「謄本」を取って下さい。

2.除籍簿

戸籍から全員がいなくなった状態のものです。今は成人すると自分ひとりの戸籍をつくることができますので、そうした場合、親の戸籍から「除籍」することになります。結婚してあらたな戸籍をつくるときも同じです。死亡した時も「除籍」されます。そうして家族全員が除籍扱いされると、その戸籍簿は除籍簿となり、150年間保管されます。

父上が亡くなられたときに、「親父の除籍謄本をとってくる」という言い方は、殆どの場合間違いです。戸籍筆頭者の父上が亡くなっても、母上や兄弟がその戸籍に残っていれば、その戸籍は現在戸籍なので、正しくは「親父の戸籍謄本をとってくる」です。もっとも、既に兄弟全員が家庭をもち、母上も亡くなっていれば、その場合は「除籍謄本をとってくる」が正解です。

3.改製原戸籍

読み方は正しくは「かいせいげんこせき」なのですが、それだと現在戸籍(現戸籍ともいいます)とまぎらわしいので、一般的には「はらこせき」とよばれます。専門家は「はらこ」などといいます。

法令が変わって作り直された時の、以前の戸籍が「改製原戸籍」です。太平洋戦争後に現代民法になり家制度が廃止され、昭和23年式戸籍になった前のもの、平成6年の法改正でコンピュータ化された以前のものなどがあります。戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と書かれています。改製後の戸籍には生年月日や出生地は記載されているのですが、改製時点で除籍されていた人の情報などや途中の婚姻等は省略されているため、正確な相続関係人がだれだかわかりません。そのため、取った戸籍簿の本籍地の隣の欄に「改製」と書かれていたら、必ずこの「改製原戸籍」がありますので、取ってください。

 4.平成6年式コンピュータ戸籍

縦書きだった以前の戸籍は、順次横書きのコンピュータ化された戸籍に変わっています。

5.昭和23年式戸籍

家の単位から夫婦と子だけの家族単位に変わりました。「戸主」が「筆頭者」に変わり、「華族」「平民」などの身分呼称もなくなりました。実際に昭和23年式戸籍に変わるのは昭和32年から昭和40年くらいの間です。

6.大正4年式戸籍

「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が廃止され、戸主の事項欄に記載するようになりました

7.明治31年式戸籍

戸籍の1枚目の表面に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。ここまでたどると、筆で書きなぐったような字が読めない戸籍がよくあります。役場の戸籍係の人に頼むと読んでもらえるようです。これ以前の戸籍が必要な相続に出くわしたら、行政書士などに依頼したほうが良いかもしれません。

戸籍の取り方

1.役場の住民課的な名前の部署に行って請求します。(市民課・住民窓口・・)
住民票も同様ですが、関係の無い人がいきなり行っても出してくれません。又、本人確認できる運転免許証などは必ずもっていきましょう。
現戸籍が450円、除籍と改製原戸籍が750円です。

2.まず、亡くなった方の最後の本籍地に現戸籍を請求し、その戸籍を見て、○○より転籍届出とあったら、○○の管轄役場に除籍簿を請求する。又、その際「改製」とあったら、同じ役場で「改製原戸籍」を請求するというように、順を追って探していきます。本籍地が転々としていたりするとかなり大変です。戸籍を取るだけで3月かかった・・などという話もありますので、複雑な人生を送った方の場合は専門家に頼んだほうがよいかもしれません。

3.遠隔地の場合、郵送でも取ることができます。その場合でも本人確認は必要ですので、事前に担当の役場を調べ、戸籍係に電話して必要書類を確認してから請求した方が良いです。尚、現金は受け付けてくれませんので、郵便局に行って、定額小為替を買ってきます。450円や750円のも売ってます。切手を貼った返信用封筒もお忘れなく。

4.亡くなった方に子供がいないと、親に、親もいないと兄弟姉妹に相続権が移ります。その場合は、戸籍を取る範囲が広くなります。

◎子供がいない場合・・・両親(養父母も同様)の生まれてから亡くなるまでの全戸籍。生存していれば相続権は親に移り、亡くなっていれば兄弟姉妹に移ります。

◎相続発生より先に亡くなった子供がいる場合(代襲相続の発生)・・・亡くなっている子供の生まれてから亡くなるまでの全戸籍。

◎相続発生後、遺産分割が終わる前に相続人が亡くなった(数次相続の発生)・・・亡くなった相続人(二次相続の被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全戸籍。

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