郵便局の相続手続き
郵便局貯金を相続する場合、銀行と違うのは、郵便局の窓口では手続きが終わらず、貯金事務センターというところへ書類が送られる点にあります。
必然的に2週間くらいは時間がかかります。その間戸籍も返してもらえません。
全ての相続手続きに戸籍は必要なので、郵便局の手続きは一番最後にすることをお勧めします。
詳しくは、郵便局のホームページをご参照ください。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は口座の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
郵便通帳に関しては、口座番号・最終記帳日・その日の残高を明記しておくと手続きがスムースに行きます。
「預金は全部Aさん」みたいな書き方はあとあと面倒な手続きが必要になる恐れがあります。
戸籍謄本
亡くなった方は生まれてから亡くなるまでの全戸籍、相続人全員の現戸籍を揃えます。
戸籍の現物は、貯金事務センターに送られ、2週間くらいは返ってきません。
印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
通帳・キャッシュカード・印鑑
キャッシュカード・印鑑が見当たらない場合は、その旨郵便局に話します。
